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ドローンの飛行許可が必要な場所と方法を徹底解説
ドローンを飛ばす際に、申請が必要な場合があることをご存じですか?
ドローンの飛行許可が必要な決まりには、場所に対するものと飛行方法に対するものの2種類があります。
それぞれどのようなときに必要かを把握し、適切に申請しなければなりません。
そこで、本記事ではドローンの飛行許可が必要なケースや申請方法を解説します。
飛行許可について把握したうえで安全にドローンを使いたい方は、ぜひご覧ください。
ドローンの飛行許可の申請には「許可」と「承認」が必要
日本では無許可でドローンを飛ばすことができる場所は少なく、ほとんどの場所で法律による制限が設けられています。
たとえば、航空法では地上から150m以上の上空でドローンを飛ばす際に、申請が必要です。
飛行許可の申請に「許可」または「承認」が下りなければ、ドローンを飛ばすことができません。
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「許可」と「承認」の違い
日常生活においては同じように使われる「許可」と「承認」ですが、法的には意味が異なります。
許可とは、営業許可や建築許可など、禁止されている行為を特定の場合に解除することを言います。
一方で承認とは、特定の行為を認めることで、明確な定義はありません。
ドローンの飛行に関するルールが定められている航空法では、許可と承認、両方の言葉が登場します。
地上から150m以上の上空など、通常は飛行が禁止されている空域で、特別に飛ばしてよいと許されるのが許可です。
対して、夜間飛行など、特定の条件下で通常は禁止されている方法で飛ぶことを認められるのが承認です。
つまり、場所に対する申請には許可、飛行方法に対する申請には、承認が必要になります。
いずれにしても、操縦者が申請を行わなければならないのは同じです。
なお、本記事では「許可」で統一させていただきます。
ドロ ーンの飛行許可が必要なケース【場所編】
まずは、ドローンを飛ばす場所に対する許可が必要なケースをご紹介します。
ドローンに関する法律としては航空法がよく知られていますが、小型無人機等飛行禁止法や道路交通法も重要です。
航空法
航空法は、ドローンを飛ばす際のルールが定められている法律です。
航空法によって許可が必要と定められている場所での飛行を「特定飛行」とよびます。
ドローンを使って特定飛行をする際は、国土交通省に許可をもらわなければなりません。
地上から150m以上の高さの上空
ドローンを150m以上の高さで飛ばすためには、飛行許可が必要です。
この高さの空域にはドローンだけではなく、飛行機やヘリコプターも飛んでいるため、衝突などの危険を防ぐために制限が設けられています。
なお、地上から150m離れていたとしても、構造物から30m以内の範囲であれば、ドローンを飛ばす際の許可が必要ありません。
空港周辺の空域
空港周辺の空域も、許可なくドローンを飛ばすことができないエリアです。
地上から150m以上の高さの上空と同様に、飛行機やヘリコプターと接触するおそれがあるためです。
対象となる空域は、国土地理院の地図で確認することができます。
人工集中地区(DID地区)の上空
人口集中地区とは、国勢調査によって人口密度が高いと判断された地区で、DID地区ともよばれます。
制限が設けられている理由は、人口密度の高い地域でドローンを操縦すると、人や構造物に衝突するリスクが高くなるためです。
ただし、国家資格の操縦ライセンスを所有しているなど、いくつかの条件を満たした場合には、許可なくドローンを飛ばすことができます。
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小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法は、正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」といい、ドローン規制法ともよばれています。
2016年に成立した、比較的新しい法律です。
国会議事堂や首相官邸をはじめとする国の重要施設と周辺300mの地域において、上空でのドローンの飛行を禁止しています。
これらの場所で許可なくドローンを飛ばしてしまうと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い措置がとられます。
「知らなかった」では済まされないため、きちんと確認のうえ、適切に許可をとりましょう。
国の重要な施設
小型無人機等飛行禁止法で飛行が制限されている国の重要な施設には、国会議事堂や首相官邸のほか、皇居なども含まれます。
対象施設でドローンを飛ばすためには、管轄の警察署を通して都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
ドローンでの飛行が原則禁止されている国の重要な施設
・国会議事堂
・議員会館
・首相官邸
・最高裁判所
・皇居・御所
もともと小型無人機等飛行禁止法は、2015年にドローンが首相官邸に落下した事件を受けて制定されました。
ドローンの飛行に関する法整備を進め、ドローンを用いた犯罪行為やテロの危険から国の重要な施設を守るのが、小型無人機等飛行禁止法の目的です。
外国公館
外国公館の上空も、小型無人機等飛行禁止法によって飛行が禁止されています。
外国公館とは、国内にある外国の大使館や総領事館の総称です。
対象施設でドローンを飛ばす際は、都道府県公安委員会への申請が必要です。
ただし、2023年7月現在、対象外国公館等として指定されている施設はありません。
今後指定される施設が増える可能性があることを、覚えておきましょう。
参照元:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」
防衛関連施設
自衛隊や在日米軍の施設とその周辺も、規制の対象です。
ただし、管理者からの許可を得た、または公務に基づく飛行で、施設がある都道府県公安委員会に申請した場合は、この限りではありません。
対象施設は随時増えているので、ドローンを飛ばす際は確認しなければなりません。
空港
空港周辺は航空法でも飛行が禁止されていますが、小型無人機等飛行禁止法でも制限が設けられています。
航空法が「100g以上のドローンに対して、すべての空港周辺で飛行禁止」としている一方で、小型無人機等飛行禁止法では、すべてのドローンを対象としています。
小型無人機等飛行禁止法が対象施設としているのは、成田国際空港をはじめとする全国8つの空港です。
規制の対象となる空港
航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 | |
対象のドローン | 100g以上のドローン | すべてのドローン |
対象の空港 | すべての空港 | ・新千歳空港
・成田国際空港 ・東京国際空港 ・中部国際空港 ・大阪国際空港 ・関西国際空港 ・福岡空港 ・那覇空港 |
対象施設とその周辺の上空でドローンを飛ばすためには、都道府県公安委員会と施設管理者への申請が必要です。
自身が飛ばしたいエリアに空港がある場合は、ドローンの重量を確認して、規制の対象に含まれているかを確認しましょう。
原子力事業所
原子力事業所(原子力発電所)とその周辺の上空でドローンを飛ばす場合は、管轄の都道府県公安委員会と施設の管理者による許可が必要です。
2023年4月には北海道電力柏発電所の周辺で、許可なくドローンを飛ばした男性に20万円の罰金が科されました。
対象施設は全国各地にあるため、ドローンを飛ばそうとしている場所が、飛行許可を要する地域に該当している可能性があります。
民法
誰かの私有地でドローンを飛ばす際は、その土地の所有者や管理者から許可を得る必要があります。
民法で「土地の所有権は上空にも及ぶ」と定められているからです。
ドローンを飛ばす際に許可が必要なのは、基本的にすべての土地には所有者や管理者がいるためです。
道路交通法
道路交通法では「許可なく道路上に物を置いてはならない」と定められているため、道路上でドローンを離着陸させる際は、管轄の警察署から許可を得なければなりません。
ただし、離着陸するのではなく上空を飛行するだけであれば、許可は不要です。
その他の法律
航空法や小型無人機等飛行禁止法だけではなく、さまざまな法律でドローンの飛行が制限されています。
たとえば、国有林へ入林する際は「国有林野の管理経営に関する法律」により入林届が必要です。
都市公園法や海岸法では制限が設けられていませんが、公園や海岸の管理者から許可申請を求められる場合があります。
都道府県・市区町村条例
法律でドローンの飛行が規制されていない場合でも、自治体が独自に条例で制限を設けている可能性があります。
都道府県・市区町村が管理している公園や公共施設、河川や海岸などでは、条例によりドローンを飛ばすことが禁止されているかもしれません。
たとえば、東京都立公園条例では、都立公園におけるドローンの飛行を原則として禁止しています。
航空法や小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当しないとしても、必ずしも許可なくドローンを飛ばしてよいわけではありません。
ドローンの飛行許可が必要なケース【方法編】
ここからは、ドローンの飛行方法に対する許可が必要なケースを紹介します。
航空法によって原則禁止されている飛行方法には、6つのシチュエーションがあります。
これらの「特定飛行」を行う際は、国土交通省による許可が必要です。
ドローンを飛ばす場所がどこであるのかにかかわらず、夜間の飛行や目視外の飛行など、条件に当てはまる飛行方法を選ぶ際は、必ず飛行許可の申請を行いましょう。
夜間の飛行
夜間の飛行は、ドローンを目視で確認するのが難しく、事故を起こす危険性が高いと言えます。
そのため、日の入りから日の出までの時間は、原則ドローンの飛行が禁止されています。
日の入りと日の出の時間は季節によって異なるため、注意が必要です。
夜間にドローンを飛ばしたい場合は、国土交通省に飛行許可を申請しましょう。
目視外の飛行
ドローンの操縦は、原則として機体を目視で確認しながら行います。
ドローンに搭載されたカメラを通して、モニター越しに機体の位置を把握していたとしても、肉眼で捉えていなければ目視していることにはなりません。
目視外に該当するのがどれくらいの距離なのかは、厳密に決まっているわけではありませんが、ドローンの飛行先が長距離になる場合は、飛行許可を得ておくことをおすすめします。
人や物との距離が30m未満の飛行
ドローンと、人や物との距離が30m未満の場合も、衝突の危険性があるため、原則として飛行が禁止されています。
ここでいう「物」とは、自然物を除く建物や建造物のことで、住宅やビルのほかに信号機や街灯などが含まれます。
電柱や電線も建造物に該当するため、街中でドローンを飛ばす際は注意しましょう。
お祭りやイベントなどの上空の飛行
野外コンサートやスポーツ大会など、屋外に不特定多数の人が出入りするイベントでは、ドローンを飛ばす前に許可が必要です。
お祭りなどのイベントでは、普段よりも多くの人が1つの場所に集まります。
このような状況では、墜落してしまった場合に大きな被害が出るリスクがあるため、ドローンの飛行が制限されています。
危険物の輸送
ドローンは、交通渋滞に左右されない物流の手段としても注目されていますが、一部の危険物は許可なく輸送することができません。
危険物に該当するのは、火薬類や高圧ガス、可燃性物質や毒物などです。
なお、農業用ドローンを使って農薬を散布する機会が増えていますが、こちらも危険物の輸送に該当します。
対象となる危険物
・火薬類
・高圧ガス
・引火性液体
・可燃性物質類
・酸化性物質類
・毒物類
・放射性物質等
・腐食性物質
・凶器
ドローンを使った輸送をお考えの方は、どのような物が危険物に該当するかをきちんと把握しておきましょう。
物の投下
ドローンを使った物の投下は、原則禁止されています。
ドローンで上空から物を投下すると、地上にいる人に危害を与えたり、投下時にバランスを失った機体が墜落したりする可能性があるからです。
規制の対象になっている物は、個体だけではなく、水などの液体も含まれます。
そのため、農薬の散布は「危険物の輸送」と同時に「物の投下」にも該当し、実施するには両方の申請が必要です。
なお、物を上空で離さずに地上に置いた場合は、物の投下にあたりません。
ドローンの飛行許可に必要な申請
ここまで解説したように、ドローンは場所や方法によって、飛行許可の申請が必要です。
また、飛行させるドローンには機体登録が義務づけられています。
それぞれどのような申請が必要か、詳しく見てみましょう。
機体登録の申請
航空法の規制対象となる100g以上の機体を飛ばす際は、事前に登録申請が必要です。
未登録の機体を飛ばした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。
機体登録の申請方法は、オンラインや郵送、窓口の3種類です。
ここでは、国土交通省が推奨しているオンラインでの申請手順を紹介します。
申請は国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」というサイトを通して行います。
機体登録の申請手順
1.アカウントを作成してログイン
2.機体情報や必要事項を入力
3.手数料を納付
問題なく申請が完了すると、JUから始まる12桁の登録記号が発行されます。
発行された登録記号は、自動車のナンバープレートのように、機体のわかりやすい場所に表記しなければなりません。
登録記号の表記は、シールを貼ったり、プレートを接着したりする方法が一般的ですが、機体に直接書き込んでも問題ありません。
飛行場所に関する申請
飛行場所に関する申請は、制限を設けている法律によって、申請先が異なります。
飛行場所ごとの許可申請先
法律、条令 | 飛行場所 | 申請先 |
航空法 | ・地上から150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域 ・人工集中地区(DID地区)の上空 |
国土交通省 |
小型無人機等飛行禁止法 | ・国の重要な施設
・外国公館 ・防衛関連施設 ・空港 ・原子力事業所 |
管轄の警察署 |
民法 | 私有地 | 土地の所有者、管理者 |
道路交通法 | 道路 | 管轄の警察署 |
国有林野の管理経営に関する法律 | 国有林 | 国有林の管理者 |
都市公園法・自然公園法 | 都市公園、自然公園 | 公園の管理者 |
河川法・海岸法 | 河川、海岸 | 河川、海岸の管理者 |
海上交通安全法・港則法 | 海上、港湾 | 管轄の海上保安部 |
都道府県・市区町村条例 | 自治体が条例で定めた場所 | 自治体が条例で定めた者 |
自身がドローンを飛ばそうと考えている場所が、どのケースに該当するかを確認して、適切に申請を行いましょう。
航空法で定められた地域の場合
航空法で原則禁止されている地域でドローンを飛ばす際は、国土交通省の許可が必要です。
郵送や窓口での申請も受け付けていますが、国土交通省はオンラインでの申請を推奨しています。
オンラインでの申請は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0」というサイトを通して完結することができます。
小型無人機等飛行禁止法で定められた地域の場合
小型無人機等飛行禁止法では、対象施設とその周辺300mの上空をドローンが飛行することを制限しています。
これらの場所でドローンを飛ばす際の申請先は、管轄の警察署です。
具体的には、ドローンを飛行させる48時間前までに、警察署を通じて都道府県公安委員会に専用の通報書を提出する必要があります。
対象施設のうち皇居・御所の場合は、都道府県公安委員会のほかに皇宮警察本部長にも通報書を提出します。
都道府県公安委員会等への通報様式は、警察庁のホームページからダウンロードが可能です。
なお、外国公館・防衛関連施設・空港周辺で飛行する場合は、管轄の警察署への申請にくわえて、施設の管理者からも同意を得なければなりません。
私有地の場合
私有地の上空でドローンを飛ばす際は、その土地の所有者からの許可が必要です。
無許可で飛行させると空中権の侵害に該当し、損害賠償責任が発生する可能性があります。
ただし、土地の所有権が上下に及ぶとはいえ、その範囲は「利益の存する限度」とされています。
つまり、街中を飛行する際に、必ずしも地上にある私有地一つひとつから許可を得ることが必須とは限らないということです。
土地の所有権が及ぶ範囲は、法律で厳密に定められているわけではありませんが、リスクを避けるために許可を得ておくことをおすすめします。
道路の場合
道路の上空を飛行するだけであれば申請は不要ですが、道路上で離着陸を行う場合は、管轄の警察署に許可を申請しなければなりません。
警察署への申請には、道路使用許可申請書の提出が必要です。
道路使用許可申請書は、警視庁のホームページからダウンロードが可能です。
国有林の場合
国有林の中でドローンを飛行させる場合は、管理者に入林届を提出することが義務づけられています。
提出する入林届には、飛行させるドローンの登録記号を記入します。
操縦者自身が国有林に立ち入らない場合であっても、原則として入林届の提出が必要なので注意しましょう。
都市公園や自然公園の場合
公園は場所によって運営形態がさまざまで、ドローンを飛ばすルールも異なります。
都市公園では持ち込み禁止品としてドローンを指定しているケースがあり、比較的制限が厳しい傾向にあります。
公園の種類と管理者
公園の種類 | 管理者 |
国が管理する都市公園(国営公園) | 国土交通省 |
自治体が管理する都市公園 | 各都道府県・市区町村 |
国が管理する自然公園(国立公園) | 環境省 |
自治体が管理する自然公園(国定公園、都道府県立自然公園) | 各都道府県 |
国民公園(皇居外苑・新宿御苑・京都御苑) | 環境省 |
都市公園や自然公園でドローンを飛ばす際は、公園の管理者に確認して許可を得るのが無難です。
河川や海岸の場合
河川法・海岸法において、ドローンの飛行は特に制限されていません。
ただし、管理者によって独自のルールが設けられている場合があります。
河川や海岸の管理者
河川や海岸の自治体 | 管理者 |
一級河川(直轄管理区間) | 国土交通大臣 |
一級河川(指定区間) | 都道府県知事 |
二級河川 | 都道府県知事 |
準用河川 | 市町村長 |
普通河川 | 各自治体 |
海岸 | 各自治体 |
場所によっては飛行許可の申請を求めている場合があるので、ドローンを飛ばそうと考えている河川や海岸の管理者を確認して、連絡をとりましょう。
海上や港湾の場合
海上や港湾でドローンを飛ばす際は、管轄の海上保安部に通報書を提出します。
海上交通安全法と港則法には、ドローンの飛行そのものを禁止する内容は見られません。
ただし、海上に作業船を配置するなど、運航に支障をきたすおそれがある場合は管理者への申請が必須です。
自治体の条例で定められた地域の場合
都道府県・市区町村が独自でドローンの飛行を制限している地域もあります。
ドローンの飛行許可申請を行う際は、飛ばしたい地域の条例まで目を通したいところです。
たとえば、東京都では「東京都立公園条例」「東京都港湾管理条例」「東京都海上公園条例」などでドローンの飛行が制限されています。
国土交通省のホームページでは、自治体の条例で定められた許可申請が必要な地域を、一覧で確認することができます。
ドローンを飛ばしたいと考えている地域が該当する場合は、条例を定めている都道府県・市区町村から許可を得ましょう。
飛行方法に関する申請
航空法によって制限されている飛行方法を「特定飛行」といい、申請先は国土交通省です。
適切な許可なく飛行を行った場合、懲役または罰金が科せられます。
ちなみに、ドローンの飛行経路下で立入管理措置を講じるなど、特定の条件を満たした場合は許可が不要になります。
詳しい条件は、国土交通省のホームページをご確認ください。
ドローンの飛行許可の申請方法
ドローンの飛行許可の申請には、主に個別申請と包括申請の2種類があります。
そのうち包括申請は、ビジネスとしてドローンを利用する場合のみに申請可能です。
個別申請と包括申請の違いと、特殊な条件下で行うそれ以外の申請について、詳しく解説します。
個別申請
個別申請は、1回飛行するごとに申請を行うオーソドックスな方法です。
個別申請で許可が下りると、通常は禁止されている地域でドローンを飛ばすことができます。
申請が許可された場合、有効期限は最長1年間です。
包括申請
事業用にドローンを利用する場合、個別申請のほかに包括申請が認められています。
包括申請は、一定期間のあいだに繰り返しドローンを利用する場合、期間内の飛行をまとめて申請する方法です。
個別申請と比べて難易度が高いわけではないため、ビジネスでドローンを利用する場合は、包括申請がおすすめです。
代行申請
代表者が複数の操縦者による飛行をまとめて申請する方法が、代行申請です。
たとえば、事業としてドローンを扱っている企業が、従業員の申請をまとめて行うケースが考えられます。
代行申請は、個別申請や包括申請と組み合わせて利用します。
一括申請
ドローンを飛ばす際に、航空法によって制限されている条件に複数該当する場合は、それらの飛行許可をまとめて申請するケースがあります。
たとえば、空港周辺で夜間にドローンを飛ばす場合に行うのが、一括申請です。
「空港周辺での飛行」と「夜間の飛行」は、いずれも原則として禁止されていますが、一括申請を行うことで、まとめて許可を得ることができます。
ただし、一括申請で許可を得た場合でも「航空局標準マニュアル」で飛行が禁止されている組み合わせがあります。
マニュアルに従わなければ、航空法に違反することになるので、一括申請の際は必ず確認してください。
航空局標準マニュアルで禁止されている組み合わせ
・人口集中地区で夜間に飛行
・人口集中地区での目視外の飛行
・夜間に目視外の飛行
航空局標準マニュアルで禁止されている組み合わせでドローンを飛ばすためには、独自マニュアルが必要です。
独自マニュアルは国土交通省と協議して、自身で作成しなければなりません。
ドローンの飛行許可申請の注意事項
ドローンの飛行許可を申請するにあたって、注意したいポイントがあります。
予定通りにドローンを飛ばすことができるように、しっかりと押さえておきましょう。
許可が下りるまでの期間に注意する
ドローンの飛行許可の申請は、許可が下りるまで一定の期間を要します。
国土交通省の「ドローン情報基盤システム操作マニュアル」では、少なくとも飛行予定日の10開庁日以上前には申請することを推奨しています。
申請内容に不備があった場合は審査が長引き、1か月以上かかることも珍しくありません。
飛行許可の申請は、期間に十分な余裕をもって行いましょう。
参照元:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)」
条例違反にならないように注意する
ドローンの飛行に関して制限を設けているのは、主に航空法や小型無人機等飛行禁止法ですが、これらで禁止されていない行為がすべて許されるわけではありません。
都道府県・市区町村によっては、条例で独自の禁止行為が設定されている可能性があります。
自治体の条例で禁止されている飛行を行う際は、航空法や小型無人機等飛行禁止法とは申請先が異なります。
飛行許可を申請するタイミングで、自治体の条例にも目を通して「知らないうちに条例に違反していた」といった事態にならないように注意しましょう。
ドローンを飛ばす際は飛行許可の申請が必要
本記事では、ドローンの飛行許可の申請について、申請の種類や申請方法、注意事項を解説しました。
ドローンの飛行を制限している法律や条例は複数あり、飛行の条件によってそれぞれ申請先が異なります。
実現したいドローンの飛行が、どのような場所と方法によるものなのかを明確にして、早めに飛行許可の申請を行いましょう。
飛行許可の申請に時間がかかり、希望している日に間に合わないとお悩みの方は、国土交通省から全国包括承認を取得しているY’s Airにお任せください。
Y’s Airでは、特殊地域を除き、事前申請なしで即日ドローンを飛ばすことが可能です。
ドローンを用いた撮影や測量をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。